9日に投開票される統一地方選前半戦の兵庫県議選と神戸市議選で、候補者たちが舌戦を繰り広げている。限られた時間でより多くの有権者に訴えを届けようと各陣営が工夫を凝らすが、過去の国政・地方選挙では、法令違反の恐れを指摘されたケースも。どのような事例があるのか、取材した。(門田晋一)
■ポスターを手に
3月31日午前、県議選、神戸市議選が告示されると、選挙区内の掲示場には、各候補のポスターが次々と張り出されていった。
このポスターを巡り、2014年の衆院選では、兵庫県内のある陣営の使い方が問題視された。人通りの多い駅前で、陣営スタッフが、ポスターを貼ったパネルを持って立ち続けたためだ。4人で交代しながら計約12時間、通勤客らに無言でアピールした。
独自の「訴え」に対し、公選法に抵触する恐れが指摘された。同法では、公平性を保つため、ポスターを張り出せる場所は、掲示場に限られる。兵庫県選挙管理委員会は「手に持っているだけとはいえ、認められていない掲示に該当する」とみる。
県選管によると、県内の選挙でよく見られるのは、党首らと候補者が一緒に映った政治活動用の「2連ポスター」を、選挙期間中も貼り続けるケースだ。公示、告示後には撤去しなければならないが、回収が追いついていない陣営に対し、各選管が撤去命令を出すこともあるという。
■道交法違反も
選挙カーでの活動も、法令に触れる場合がある。
例えば、助手席の候補者が、窓を開けて沿道の支援者に向かって手を振る、選挙戦での定番の光景。沿道の支援者に応えようと、つい上半身をせり出す候補者もいるが、程度によっては危険な行為と見なされかねない。
県警交通企画課によると、選挙カーの乗員にシートベルトの着用義務はないが、座席を利用せずに窓枠に腰かける「箱乗り」と判断されれば、道交法違反に当たる。
また、街頭演説などで交差点や横断歩道から5メートル以内に選挙カーを駐車するなどした場合も、法に触れる可能性がある。同課の担当者は「選挙カーは全ての規制が免除されるわけではない。一般車両と同じく交通ルールを守って」と強調する。
■厳しい公選法
公選法は選挙期間に限らず、日々の政治活動でも有権者への利益供与を厳しく規制している。
3月中旬、参議院東京選挙区選出の丸川珠代元環境相が、2月14日のバレンタインデーに、環境省の幹部数十人に渡した「義理チョコ」が問題になった。
かつての部下との付き合いだったようだが、公選法は現職の議員も含め、選挙区内での寄付行為を禁止している。県選管の担当者は、一般論と断った上で「たとえ1個10円のチョコでも有価物。物で票を得ようと見なされる恐れがある」と指摘する。
利益供与の疑いのある事例は多岐にわたり、近年では、選挙区内でうちわを配った法務相や有権者に香典を渡した経済産業相が辞任に追い込まれた。選挙の応援演説に駆け付けた大物歌手が持ち歌を披露した際にも、「プロの歌で有権者に寄付をしたことになるのでは」との声が上がった。
県選管の担当者は「有形、無形を問わず、価値のあるものの授受は、公選法に抵触する可能性がある。有権者側が求めても処罰の対象になるので注意してほしい」と呼びかける。
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