子どもと選挙ポスターに写ったら選挙違反? 4月の統一地方選を前に、18歳未満の子どもを連れた選挙活動の注意点を総務省がまとめた。公職選挙法は、心身の成長への影響を避けるとして未成年が選挙に携わることを禁じている。だが、子育て中の候補者が増えており、法に抵触する子の言動を知ってもらうため、基準を示す格好となった。(門田晋一)
「かわいい」と振られた手に、選挙カーにいる赤ちゃんが手を振り返す。子どもをだっこして街頭演説をする。子どもが交流サイト(SNS)に投稿したり、「いいね」したりする-。
昨年11月、参議院特別委員会で、子連れの候補者に想定されるさまざまなケースが公選法に抵触するかどうかが議論になった。出席した女性議員が、自らの体験も踏まえて質疑した。
これをきっかけに、総務省は、具体的な事例をまとめた全15項目からなるQ&A方式の通知文を作成。3月1日付で都道府県選挙管理委員会に周知した。
例えば、選挙運動用はがきの宛名書きなどを子どもが手伝うのは問題ない。一方、候補者に連れられた子どもが選挙カーから手を振ると抵触する恐れがある。SNSでも、子どもによる選挙運動に関する投稿のリツイートや、候補者の写真をアップする行為などで注意を促している。
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兵庫県内でも、2013年の国政選挙で、「子連れ選挙」に絡む問題が議論になった。
兵庫県選管によると、ある候補者が子どもを抱きかかえた写真をポスターに使用した。未成年の選挙運動として、総務省の通知で、法に触れる可能性があるとされるケースだ。県選管の担当者は「法律に抵触するかどうか、内部で議論になった」と振り返る。
結果、違反に当たらないと判断。子どもは後頭部しか写っておらず、子どもが投票の働きかけをしているとは考えにくいとしたのが理由だ。仮に、子どもが正面を向き、投票を呼びかけていれば、公選法に触れる恐れがあったという。
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「一緒に万歳をしてもよかったかな?」。今回の兵庫の統一選で、子育てをしながら立候補を予定する現職のある女性議員は、4年前の当選直後、事務所で子どもと喜びを分かち合うのをためらった覚えがある。
ママ友の支援者には、街頭演説で子どもが有権者に投票を呼びかけないように注意を払ってきた。子どもとの万歳に問題はなかったが、公選法の内容を全て理解しているわけではない。
かつて議員といえば男性が大半だったが、男女に限らず、さまざまな年齢や立場、境遇の人が選挙に立候補するようになった。この女性は「立候補を考える子育て世代も増えているはずで、明確な基準があれば、選挙活動の判断に役立つ」と話す。
【選挙制度論に詳しい品田裕・神戸大大学院法学研究科教授の話】公職選挙法は選挙の公正を保つため、あえて抽象的な言葉を用いて臨機応変に対応できるようになっている。そこが分かりにくさを感じさせる原因の一つだ。今の日本は核家族化が進み、昔のように子どもの面倒を見てくれる人が近くにいない。子育てをしながらでは立候補しにくいと指摘する声が上がっており、総務省は、政治家のなり手不足という課題の解消も念頭に入れているのではないか。
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