旧優生保護法(現母体保護法)の下で不妊手術を施された障害者ら5人が起こした国家賠償請求訴訟で、神戸地裁は8月3日、同法を違憲としつつ、20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」の経過を理由に全員の請求を棄却した。
同法はナチスの優生思想に基づいて作られ、特定の障害や疾患のある人に不妊手術や堕胎手術を可能とする条項をおいていた。この法律に基づく不妊手術は約2万5千人、うち本人の同意のない手術は約1万6千人あった。この法律の下、手術によって子どもを産み育てる機会を奪われた人が各地で訴訟を提起し、現在まで六つの地裁が判決を下したことになる。
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