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 同性婚を認めない民法と戸籍法の規定は憲法違反だとして、北海道の同性カップル3組が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、札幌高裁(斎藤清文裁判長)は14日、憲法14条1項、同24条1項と2項に違反すると判断した。賠償請求は棄却した。同種訴訟は全国5地裁で6件提起され、高裁判決は初。

 神戸市内で同性パートナーとともに、性的少数者専門の結婚相談所を経営する新井智尊さん(43)は「全面的に主張が認められたとは言えないが、確実に前へ進んでいる」と胸をなで下ろした。