記者会見する原告側の代理人弁護士。中央の絵は原告の自画像=20日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ
 記者会見する原告側の代理人弁護士。中央の絵は原告の自画像=20日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ

 札幌市の通信制高校在学時に教員から繰り返し性被害を受け、心的外傷後ストレス障害(PTSD)と診断され精神的苦痛を負ったとして、20代女性が50代元教員の男性と学校法人に約1980万円の損害賠償を求めた訴訟があり、札幌地裁は20日、男性に1100万円の支払いを命じた。

 判決などによると2016年、当時高校1年だった女性は校内で「自宅まで送る」と男性から声をかけられ、車内で胸を触られるなどした。校外で会い、性行為を求められて逆らえず応じたが、次第に男性の要求がエスカレートし、汚物を塗りたくられるなどの屈辱的な行為を受けた。大学進学後も連絡は続き、PTSDなどと診断されて大学に通えなくなった。

 判決理由で守山修生裁判長は、教員で30歳年上の男性が、生徒である女性の判断能力の未熟さなどに便乗して「自らが優位に立つ関係を形成しながら性的要求に応じさせた」と指摘、性的自己決定権を侵害し違法とした。

 女性は判決後、原告代理人の弁護士が東京都内で開いた記者会見に電話で参加し「どれだけお金をもらっても納得いかない」と声を詰まらせた。