デートの見返りに金銭を受け取る「パパ活」で出会った16歳未満の少女2人の体を触ったとして、不同意わいせつ罪に問われた大阪府警生活安全部の元警視辻本浩嗣被告(54)=懲戒免職=に大阪地裁(御山真理子裁判官)は17日、拘禁刑2年、執行猶予4年(求刑拘禁刑2年)の判決を言い渡した。
御山裁判官は判決理由で「生活安全事案を取り締まる立場にありながら性欲を満たすために犯行に及び、卑劣かつ悪質だ」と非難した。一方、反省の態度を示し、被害者と示談が成立していることなどを考慮し執行猶予を付けた。
被告は6~7月に、大阪府内のカラオケ店で、当時12歳と13歳の少女2人に対し、服の上から胸を触るなどのわいせつ行為をした。
























