立花孝志被告
立花孝志被告

 兵庫県の告発文書問題に絡み、1月に死去した竹内英明元県議の名誉をデマで傷つけたとして、神戸地検は28日、名誉毀損罪で、政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者(58)=東京都港区=を起訴した。地検は、竹内氏の生前と死後に行われた計6件の発言や投稿について、罪に問えると判断した。亡くなった後の「死者への名誉毀損」が法廷で裁かれるのは極めて異例。

 起訴状によると、立花被告は昨年12月13~14日、大阪府泉大津市長選の街頭演説で、竹内氏について「警察の取り調べを受けているのは多分間違いない」などと発言。死去直後の今年1月19~20日、交流サイト(SNS)などで「明日逮捕される予定だったそうです」などと虚偽の内容を発信し、竹内氏の名誉を傷つけたとされる。地検は認否を明らかにしていない。

 また立花被告は、告発文書を作成した元西播磨県民局長(故人)の妻が生前のメッセージとして県議会事務局に送ったメールについて「竹内県議が偽造したのではないか。十分証拠がある」と投稿動画で発言していた。地検はこの発言も「虚偽」とし、起訴内容に含めた。

 立花被告は逮捕前の記者会見や動画で「違法性が阻却されるだけの根拠をもって発言した」と主張。真実と信じるに足りる相当な理由(真実相当性)があり、罪にはならないと述べていた。だが逮捕後は、弁護人が「真実相当性は争わない。罪を認め、謝罪するべきところは謝罪する」と明らかにしていた。

 死者への名誉毀損罪は、発信した情報が虚偽だったときだけに成立する。真実でも虚偽でも罪が成立する「生前」よりも要件が厳格なため、処罰のハードルが高く、最高裁に記録が残る1978年以降に正式裁判になった例はない。

 地検は立花被告が「情報源」に挙げた人物の証言も踏まえ、生前の発言について真実相当性がなく、死後の発言内容についても虚偽だと十分認識していたと判断したもようだ。

 立花被告は、NHK受信契約に関する個人情報を不正に取得し、インターネットに流出させるとNHKに迫ったとして、威力業務妨害などの罪で懲役2年6月、執行猶予4年の判決を受け、2023年に確定している。