神戸地裁=神戸市中央区橘通2
神戸地裁=神戸市中央区橘通2

 神戸市北区の特定抗争指定暴力団神戸山口組の組長宅で1月に起きた火災で、建造物等以外放火と銃刀法違反(加重所持、実包所持)などの罪に問われた浜松市の無職の男(75)の初公判が6日、神戸地裁であり、男はおおむね起訴内容を認めた。

 起訴状によると、1月19日午後6時半ごろ、神戸市北区の井上邦雄組長宅敷地内に侵入し、地面にガソリンをまいてライターで火をつけ、駐車中の車2台を燃やしたほか、回転弾倉式の拳銃1丁を適合する銃弾2発とともに所持したなどとされる。

 検察側の冒頭陳述によると、被告人は特定抗争指定暴力団山口組系組員を引退していたが、対立していた神戸山口組の井上組長殺害を決意。組長の逃げる手段を奪うため車を燃やし、拳銃の試し撃ちをしたが、不発だったため殺害を断念したとした。

 弁護側は、被告が組長方に侵入し車に火を付けたことは認めたものの、所持していた銃弾は拳銃に適合せず、全て不発弾だったと起訴内容を一部否認した。